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受診状況等証明書

障害年金の申請では、症状が出て初めて医療機関を受診した日である「初診日」が審査上の起算日となり、最も重要な意味を持ちます。この初診日がいつなのかを認定してもらうための書類がこの受診状況等証明書です。

受診状況等証明書の目的

提出する診断書を作成した医療機関が初診日に受診した医療機関と異なる場合は、この受診状況等証明書の提出が必要になります。この書類は障害年金の申請では大変重要な意味をもつ「初診日」を認定してもらうための最も大切な書類です。初めて受診した医療機関に作成を依頼します。

受診状況等証明書が必要な場合とは?

  • 最初に受診した病院から転院して、現在受診している病院が違う病院である。
  • 診断書に、以前別の病院で診療を受けていたことが記載されている。
  • 受診状況等証明書に、さらに以前の別の病院の受診について記載されている。

など

受診状況等証明書が添付できない申立書

医療機関にカルテが保存されていないなど、受診状況等証明書が作成してもらえない場合があります。その場合には、この受診状況等証明書が添付できない申立書を、請求する人が作成して提出します。ただし、この書類を提出するだけでは、初診日が認定されず、最悪の場合、障害年金が支給されないことがあります。

受診状況等証明書が作成してもらえない場合には、それに代わるものを提出する必要があり、申請に関する専門知識が必要です。当センターへご相談ください。